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組織再編 1/40
株式会社が子会社Aに対して子会社Bの株式の一部を譲渡する場合には,当該譲渡により譲り渡す株式の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の 5 分の 1 を超え,当該譲渡の効力発生日において子会社Bの議決権の総数の過半数の議決権を有しないときであっても,株主総会の決議による承認を受ける必要はない。
2021年 第32問エ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法467条 
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