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組織再編 2/40
教授 : A株式会社(以下「A社」という。)がその事業に関して有する権利義務を新設分割により設立するB株式会社(以下「B社」という。)に承継させる事例を考えてみましょう。まず、B社は、A社に対し、承継する権利義務に代わる対価を交付しないことができますか。
学生 : アいいえ。B社は、対価として、B社が発行する株式(以下「B社株式」という。)を必ずA社に対して交付しなければなりません。
2016年 第33問ア






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法763条 
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