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設立 1/50
株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足する場合には、設立時取締役は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負う。
2015年 第27問ウ
正
誤
正解!
(答えは
誤
です。)
不正解
(答えは
誤
です。)
参考:
会社法52条
会社法28条
会社法33条
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