Warning: Invalid argument supplied for foreach() in
/home/teikan/teikan.tokyo/public_html/takuitsu/mondai/mondai.php on line
119
設立 2/50
発起設立の場合において,設立時発行株式 1 株のみを引き受けた発起人が,出資の履行をせず,設立時発行株式の株主となる権利を失ったときであっても,他の発起人が引き受けた設立時発行株式につき出資した財産の価額が定款に記載された設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは,株式会社の設立の無効事由とはならない。
2018年 第27問オ