2.会社法75条1項
まずは第1項を確認します。
▼会社法75条1項
1
書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。
書面決議(会社法67条1項3号)を前提とした条文になります。
書面決議は、創立総会に出席しない設立時株主のためにある制度です。
法務省令とは会社法施行規則13条です。
3.会社法75条2項
続いて第2項を確認します。
▼会社法75条2項
2
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した設立時株主の議決権の数に算入する。
約束の期日までに提出された議決権行使書面は、議決権の数に参入されます。
4.会社法75条3項
続いて第3項を確認します。
▼会社法75条3項
3
発起人は、創立総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
議決権行使書面の保存義務に関する内容です。
創立総会の日から3カ月は発起人は保存義務があります。
5.会社法75条4項
続いて第4項を確認します。
▼会社法75条4項
4
設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
設立時株主の議決権行使書面の閲覧請求権を定めています。
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