会社法48条(設立時委員の選定等)を解説します。




会社法48条は設立時委員の選定等について規定している条文です。







1.会社法48条の条文

第48条(設立時委員の選定等)
設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。
設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。
株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者
株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。
設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。
設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。
前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。



2.会社法48条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法48条1項

設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。
設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。
株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者
株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。
設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。

指名委員会等設置会社は、委員がありますので、設立時の委員も選定しなければなりません。

委員だけでなく、執行役もいるので、設立時執行役、設立時代表執行役も選定する必要があります。

これらの選定は、発起人でなく、設立時取締役によって選定するので、ご注意ください。




3.会社法48条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法48条2項

設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。



4.会社法48条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法48条3項

前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

設立時代表取締役の選定、解職は設立時取締役の過半数をもって決定します。

発起人の議決権の過半数ではないので、ご注意ください。






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