まずは第1項を確認します。
▼会社法48条1項
指名委員会等設置会社は、委員がありますので、設立時の委員も選定しなければなりません。
委員だけでなく、執行役もいるので、設立時執行役、設立時代表執行役も選定する必要があります。
これらの選定は、発起人でなく、設立時取締役によって選定するので、ご注意ください。
続いて第2項を確認します。
▼会社法48条2項
続いて第3項を確認します。
▼会社法48条3項
設立時代表取締役の選定、解職は設立時取締役の過半数をもって決定します。
発起人の議決権の過半数ではないので、ご注意ください。