会社法49条(株式会社の成立)を解説します。




会社法49条は株式会社の成立について規定している条文です。







1.会社法49条の条文

第49条(株式会社の成立)
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。



会社が成立、つまり法人格を有するのは、登記申請した時です。

登記審査が完了し、履歴事項全部証明書や会社印鑑証明書が取得できた時ではありません。

株式会社の登記申請書を法務局に提出した瞬間に、法人となります。

根拠となる書籍を下に記載してあります。



会社が法人格を取得するのは、商業登記所においてその設立の登記を行ったときである。

(伊藤靖史他 会社法 LEGAL QUEST<第5版> 有斐閣.








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