会社法424条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)/条文と解説




会社法424条は株式会社に対する損害賠償責任の免除について規定している条文です。



1.会社法424条の条文

第424条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)
 
前条第一項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

前条第1項の任務懈怠責任は総株主の同意が必要です。

ただし、425条以降に、一定の場合は総株主の同意でなくても責任の一部免除ができる規定がありますので、ご確認ください。




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