まずは第1項を確認します。
▼会社法357条1項
取締役は会社の経営者であり、株式会社は事業活動でお金を稼ぐのが主目的の団体です。
そのため、会社に著しい損害が発生するのは、その目的に反するわけですので、株主(監査役がいれば監査役)に対して、その事実を報告しなければなりません。
報告を受けた株主や監査役は、必要であれば差止め等の行動に出ます。
続いて第2項を確認します。
▼会社法357条2項
監査役会設置会社であれば、1項の報告先は常に監査役会になります。
続いて第3項を確認します。
▼会社法357条3項
監査等委員会設置会社であれば、1項の報告先は常に監査等委員会になります。