会社法356条(競業及び利益相反取引の制限)を解説します。




会社法356条は競業及び利益相反取引の制限について規定している条文です。







1.会社法356条の条文

第356条(競業及び利益相反取引の制限)
取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。



2.会社法356条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法356条1項

取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。

356条は利益相反取引・競業取引に関する条文です。

1号は競業取引で、2号、3号は利益相反取引です。

ちなみに、利益相反取引・競業取引を行う場合、株主総会での決議がいるとありますが、株主総会で決議されたからといって、取締役の責任が免責されるわけではありません。

利益相反取引・競業取引を行う場合、株主総会の決議はいるけど、別途会社に損害が発生すれば、任務懈怠責任を負うことになります。

また、利益相反取引・競業取引の承認を受けていない場合、会社法違反になるので任務懈怠責任となります。

このあたりは、取締役はあらゆる法律を遵守する責任がある355条の規定も関わってくるところです。



3.会社法356条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法356条2項

民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適用しない。

2項に関しては、利益相反取引についてのみ適用ですが、株主総会で承認を受けている場合、民法108条(自己契約及び双方代理等)の規定は適用されません。


民法108条(自己契約及び双方代理等)

同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。


4.司法書士試験の過去問に挑戦


平成24年30問目(会社法)

取締役会設置会社であるA株式会社(以下「A社」という。)とその代表取締役Xとの利益相反取引に関する次の記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せはどれか。なお,問題を解くにあたっては,各肢に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,解答すること。

問い 正誤
XがA社の取締役会の承認を受けることなく自己のためにA社と取引をした場合であっても,Xは,A社に対し,取締役会の承認の欠映を理由として当該取引の無効を主張することができない。
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XがA社の取締役会の承認を受けることなくA社を代表して債権者Bに対する自己の債務の引受けをした場合には,A社は,取締役会の承認の欠缺についてBが悪意であるかどうかを問わず,Bに対し,当該債務の引受けの無効を主張することができる。
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Xが自己のためにA社と取引をしようとする場合には,XがA社の発行済株式の全部を有するときであっても,XはA社の取締役会の承認を受けなければならない。
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XがA社に対して無利息かつ無担保で金銭の貸付けをしようとする場合には,Xは,A社の取締役会の承認を受けることを要しない。
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XがA社を代表して自らが代表取締役を務めるC株式会社の債務を保証しようとするときは,Xは,A社の取締役会の承認を受けることを要しない。
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