会社法355条(忠実義務)を解説します。




会社法355条は忠実義務について規定している条文です。







1.会社法355条の条文

第355条(忠実義務)
取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。



取締役には、あらゆる法律を遵守する義務があります。定款記載事項も株主総会決議も同様です。

これらに違反すること自体が任務懈怠になります。(神田秀樹,「会社法」,弘文堂)



また、取締役にはお互いに法令・定款・株主総会決議が遵守されているか、監視する義務を負うと解されています。

取締役にはこのような責任があるので、責任重大です。




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