取締役には、あらゆる法律を遵守する義務があります。定款記載事項も株主総会決議も同様です。
これらに違反すること自体が任務懈怠になります。(神田秀樹,「会社法」,弘文堂)
また、取締役にはお互いに法令・定款・株主総会決議が遵守されているか、監視する義務を負うと解されています。
取締役にはこのような責任があるので、責任重大です。
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