会社法358条(業務の執行に関する検査役の選任)を解説します。




会社法358条は業務の執行に関する検査役の選任について規定している条文です。







1.会社法358条の条文

第358条(業務の執行に関する検査役の選任)
株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる株主は、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主
発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主
前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第二項の検査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
第二項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社及び検査役の選任の申立てをした株主に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。



2.会社法358条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法358条1項

株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる株主は、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主
発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主

株主による業務執行検査役の選任申し立てに関する条文です。

株主は自ら会社に乗り込んで業務・財産の状況を調べることは出来ません。

その代わり、株主に代わってそれらをしてもらう者を裁判所に申し立てることが出来ます。

濫用防止のため、一定の株数以上を保有している株主に限ります。



3.会社法358条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法358条2項

前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

裁判所による業務執行検査役の選任は、不適法却下以外は選任しなければなりません。



4.会社法358条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法358条3項

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

業務執行検査役への報酬額は、裁判所が定めます。



5.会社法358条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法358条4項

第二項の検査役は、その職務を行うため必要があるときは、株式会社の子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

業務執行検査役には、当会社のみならず、子会社への調査権もあります。

親会社が子会社を使って、何かしていることもあり得るからです。



6.会社法358条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法358条5項

第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

選任された業務執行検査役は、調査し、証拠を保全します。

業務執行検査役は調査後、裁判所へ調査結果を報告する義務があります。



7.会社法358条6項


続いて第6項を確認します。


▼会社法358条6項

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

裁判所は業務執行検査役の報告が足りない判断した場合は、補足の報告を求めることが出来ます。



8.会社法358条7項


続いて第7項を確認します。


▼会社法358条7項

第二項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社及び検査役の選任の申立てをした株主に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

業務執行検査役は会社・申し立てをした株主に対しても、裁判所にした報告と同じ内容の報告をしなければなりません。




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