会社法350条(代表者の行為についての損害賠償責任)を解説します。




会社法350条は代表者の行為についての損害賠償責任について規定している条文です。





1.会社法350条の条文

第350条(代表者の行為についての損害賠償責任)
株式会社は、代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。



本条は、代表取締役等が不法行為を行い、第三者に損害を発生させて場合、会社が、責任を負う旨を定めた規定です。

会社には法人格があるので、代表取締役等がやらかした場合は、責任を負います。

代表取締役その他の代表者となっていますが、仮代表取締役、代表取締役の職務代行者、代表執行役が含まれます(伊藤靖史『LEGAL QUEST会社法』 有斐閣.)。





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