本条は、代表取締役等が不法行為を行い、第三者に損害を発生させて場合、会社が、責任を負う旨を定めた規定です。
会社には法人格があるので、代表取締役等がやらかした場合は、責任を負います。
代表取締役その他の代表者となっていますが、仮代表取締役、代表取締役の職務代行者、代表執行役が含まれます(伊藤靖史『LEGAL QUEST会社法』 有斐閣.)。
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