会社法349条(株式会社の代表)を解説します。




会社法349条は株式会社の代表について規定している条文です。







1.会社法349条の条文

第349条(株式会社の代表)
取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。
代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。



2.会社法349条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法349条1項

取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

取締役会設置会社でない会社については、原則、取締役=代表権のある取締役になります(各自代表・各自執行)。

その他に、定款株主総会取締役の互選にて代表権のある取締役を選任し、その他の取締役には代表権を持たせないといったことも出来ます。



3.会社法349条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法349条2項

前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。

1項で解説済みです。



4.会社法349条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法349条3項

株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。

こちらも1項で解説済みです。



5.会社法349条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法349条4項

代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

代表取締役は、会社の業務に関する包括的な代表権限があります。

裁判をする権限もあります。



6.会社法349条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法349条5項

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

会社内部の規定により、代表取締役の権限を一部制限している場合などが当てはまります。

多額の借り入れ(例えば1億円以上など)をする際には、取締役会の承認がいる規定があったとします。

代表取締役が取締役会の決議を取らずに、自分の判断で、銀行から2億円借りてきた場合どうでしょうか。

銀行が善意であれば、会社は銀行に対して、取引の無効を主張することは出来ません。




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