まずは第1項を確認します。
▼会社法349条1項
取締役会設置会社でない会社については、原則、取締役=代表権のある取締役になります(各自代表・各自執行)。
その他に、定款や株主総会、取締役の互選にて代表権のある取締役を選任し、その他の取締役には代表権を持たせないといったことも出来ます。
続いて第2項を確認します。
▼会社法349条2項
1項で解説済みです。
続いて第3項を確認します。
▼会社法349条3項
こちらも1項で解説済みです。
続いて第4項を確認します。
▼会社法349条4項
代表取締役は、会社の業務に関する包括的な代表権限があります。
裁判をする権限もあります。
続いて第5項を確認します。
▼会社法349条5項
会社内部の規定により、代表取締役の権限を一部制限している場合などが当てはまります。
多額の借り入れ(例えば1億円以上など)をする際には、取締役会の承認がいる規定があったとします。
代表取締役が取締役会の決議を取らずに、自分の判断で、銀行から2億円借りてきた場合どうでしょうか。
銀行が善意であれば、会社は銀行に対して、取引の無効を主張することは出来ません。