会社法237条(共有者による権利の行使)を解説します。
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237条
会社法237条
は共有者による権利の行使
について規定している条文です。
1.会社法237条の条文
第237条(共有者による権利の行使)
新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
同様の定めが株式にもありますので、
106条
を確認してみてください。
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