会社法237条(共有者による権利の行使)を解説します。




会社法237条は共有者による権利の行使について規定している条文です。





1.会社法237条の条文

第237条(共有者による権利の行使)
新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

同様の定めが株式にもありますので、106条を確認してみてください。





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