会社法207条(金銭以外の財産の出資)を解説します。




会社法207条は金銭以外の財産の出資について規定している条文です。





1.会社法207条の条文

第207条(金銭以外の財産の出資)
株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において同じ。)は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額
現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額
現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額
現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額
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次に掲げる者は、前項第四号に規定する証明をすることができない。
取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
募集株式の引受人
業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの

2.会社法207条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法207条1項

株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

199条1項3号とは、募集株式の発行を金銭以外でする場合の事です。

現物出資といいます。

現物出資での募集株式の発行は、原則裁判所に申し立てをし、検査役を選任する必要があります。

検査役の選任は時間、金銭的なコストがかかるため、通常は回避する方法で募集株式の発行をしますが、その説明は後に続きます。


現物出資の際に、なぜ検査役が必要か。

募集株式の発行をする際に、金銭であればその価値は一目瞭然ですが、現物出資の場合は違います。

具体例として1株1,000円の価値で、10万株を発行している会社を例にします(時価総額は1億円)。

不動産価額600万円の土地を給付し、現物出資での募集株式の発行をした場合はどうでしょうか。

新たに発行する株式数は、不動産価額600万円を1株1,000円で割った、6,000株です。

募集株式の発行の手続きが完了した時点では、発行済み株式総数10万6,000株で時価総額は1億600万円になります。

不動産価額が適正であれば、問題になりませんが、この不動産の実質的な価値は、実は600万円もなく6万円だった場合はどうなるでしょうか。

現物出資をした投資家にとっては、600万円分の価値がある株式を6万円で手にしたことになりますがその分、株の価値が薄まるので既存株主がワリを食うことになります。

これって不公平ですよね。

このような事にならないように、現物出資での募集株式の発行の際には、検査役にまともな価格を出してもらう事を制度としています。





3.会社法207条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法207条2項

前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

そのままの意味です。



4.会社法207条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法207条3項

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

会社法コンメンタール5によれば、検査役の資格については特に法定されていませんが、実際は弁護士が選任されているようです。

弁護士が現物出資財産が適当か色々と調査するわけですから、当然、費用がかかってきます。

こういったコストがかかるため、現物出資でも検査役の選任をしなくてもよい方法を取りますが、後の説明に続きます。



5.会社法207条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法207条4項

第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

現物出資財産について調査をしたら、検査役は裁判所にその旨を報告する義務を負います。



6.会社法207条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法207条5項

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第二項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

裁判所は検査役の報告が足りない判断した場合は、補足の報告を求めることが出来ます。

私見になりますが、検査役の報告がいまいちでも、再調査の指示までは出来ないかと思います。

条文上も、「報告を求めることができる」となっていますし。



7.会社法207条6項


続いて第6項を確認します。


▼会社法207条6項

第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

現物出資による募集株式の発行を行う会社に対しても、裁判所にした報告と同じ内容の報告をしなければなりません。

お金を払っているのは会社なので、報告義務があるのは当然といえば当然です。



8.会社法207条7項


続いて第7項を確認します。


▼会社法207条7項

裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。

ここからは、具体例を挙げて説明します。以下の会社を例にします。


株式会社X
・普通株式 1,000株


投資家Aから、不動産の給付を受け、代わりに株式を500株発行することを決めたとします。

仮に不動産の価値が5,000万円だったとした場合、1株あたり10万円での発行になります。

検査役の選任を裁判所に頼み、調査してもらった結果、この不動産の価値は5,000万円もなく、1,000万円と裁判所が評価した場合どうなるでしょうか。

この場合は、さすがに本項の不当と認めたときに当たるはずですので、裁判所が現物出資財産の価額を1,000万円に変更する決定を下します。



9.会社法207条8項


続いて第8項を確認します。


▼会社法207条8項

募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において同じ。)は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。

現物出資財産を給付する者は、7項の裁判所が下した判断に納得がいかなければ、募集株式の引受けをキャンセルすることが出来ます。

5,000万円の不動産だと思っていたのに、その1/5しかないと判断されれば、じゃあ株いらない、となるでしょう。



10.会社法207条9項


続いて第9項を確認します。


▼会社法207条9項

前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が発行済株式の総数の十分の一を超えない場合 当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額
現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額
現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額
現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額
現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額

207条の検査役の選任・検査が省略できる規定がこの9項です。実務では、現物出資であっても、この9項に当たるようにします。

ちなみに、1~5号の全てに当たる必要はなく、いずれか一つに当たれば、検査役の選任・検査は省略可能です。


207条9項1号

またまた、以下の会社を例にします。


株式会社X
・普通株式 1,000株


投資家Aから、不動産の給付を受け、代わりに株式を100株発行する場合、発行済み株式数の1/10を超えない場合に該当するので、検査役の選任は不要です。

では、100株でなく101株を発行する場合はどうでしょうか。

この場合は、発行済み株式数の1/10を超えるので、検査役の検査が必要になりますが、2号に該当すれば回避することが出来ます。


207条9項2号

1号の流れに続きまして、101株の発行の場合であっても、現物出資財産が500万円以下であれば、検査役の検査を回避することが出来ます。

では、不動産の価額が501万円の場合はどうなるでしょうか。

この場合は、検査役の検査が必要になりますが、4号の制度を利用することで検査役の選任を回避することが出来ます。


207条9項4号

説明の都合上、3号と4号の位置を入れ替えています。

2号の流れに続きまして、不動産価格が501万で合った場合は、原則、検査役の検査が必要になりますが、現物出資財産につき、その価額が相当であると弁護士等の証明を受けた場合は、検査役の検査を回避することが出来ます。

ただし、不動産を現物出資する場合は、弁護士等の他に必ず不動産鑑定士の鑑定評価もプラスで必要になります。


207条9項3号

上場会社等の株式を現物出資する場合は、その株式の価値は一目瞭然なので、検査役の検査をする必要がありません。

3号の法務省令とは、会社法施行規則43条なので、余裕がある方は見てみてください。


207条9項5号

よくあるパターンが、代表取締役が会社に対して債権を持っているパターンです。

役員報酬債権であったり、個人的なお金を運転資金として会社に貸し付けていた場合などです。

弁済期到来済みで、当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合であれば、検査役の選任を回避することが出来ます。



11.会社法207条10項


続いて第10項を確認します。


▼会社法207条10項

10
次に掲げる者は、前項第四号に規定する証明をすることができない。
取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
募集株式の引受人
業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員の半数以上が第一号又は第二号に掲げる者のいずれかに該当するもの

現物出資財産の鑑定は、利害がある人(手心を加えてしまう恐れがある)や業務停止中の者等は、証明者にはなれません。




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