会社法190条(理由の開示)を解説します。




会社法190条は理由の開示について規定している条文です。







1.会社法190条の条文

第190条(理由の開示)
単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。

単元未満株式を定めると、株主の議決権が減ったり、全く無くなったりする可能性があるため、取締役に株主総会での説明義務を負わせています。

単元未満株式の具体的は説明は、188条でしていますので、確認してみてください。






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