まずは第1項を確認します。
▼会社法132条1項
132条は、条文のタイトルにもあるように、「株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録」についてです。つまり、会社が自ら株主名簿のメンテナンスをしなければならない場合の規定です。
1号は、募集株式の発行で新規に株を発行すること、3号は募集株式の発行時に、新規に株を発行せず、自己株式を交付することです。
3号の処分の意味ですが、株式の消却は含まれません。日本語として、株式の消却も入っているようなニュアンスですが、そうではないので注意してください。(Legal Quest会社法第3版P.294)
続いて第2項を確認します。
▼会社法132条2項
株式の併合、つまり2株を1株にまとめる場合などは、発行済み株式数も変わりますので、株主名簿への記載が必要です。
続いて第3項を確認します。
▼会社法132条3項
株式分割は1株を2株に増やすことですが、発行済み株式数が変わってきますので、株主名簿への記載が必要です。