会社法132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)を解説します。




会社法132条は株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録について規定している条文です。





1.会社法132条の条文

第132条(株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録)
株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
株式を発行した場合
当該株式会社の株式を取得した場合
自己株式を処分した場合
株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

2.会社法132条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法132条1項

株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
株式を発行した場合
当該株式会社の株式を取得した場合
自己株式を処分した場合

132条は、条文のタイトルにもあるように、「株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録」についてです。つまり、会社が自ら株主名簿のメンテナンスをしなければならない場合の規定です。

1号は、募集株式の発行で新規に株を発行すること、3号は募集株式の発行時に、新規に株を発行せず、自己株式を交付することです。

3号の処分の意味ですが、株式の消却は含まれません。日本語として、株式の消却も入っているようなニュアンスですが、そうではないので注意してください。(Legal Quest会社法第3版P.294)



3.会社法132条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法132条2項

株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

株式の併合、つまり2株を1株にまとめる場合などは、発行済み株式数も変わりますので、株主名簿への記載が必要です。



4.会社法132条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法132条3項

株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

株式分割は1株を2株に増やすことですが、発行済み株式数が変わってきますので、株主名簿への記載が必要です。




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