まずは第1項を確認します。
▼会社法131条1項
131条は、株券発行会社限定の話しです。
株券発行会社の場合、株式譲渡の当事者間の移転要件は、株券の交付でした(130条)。
131条の推定は、株券の交付が、株の移転の要件になっていることが基礎にあります。
続いて第2項を確認します。
▼会社法131条2項
2項はそのままの意味ですが、株券を盗んだ者から株券を譲り受けた者については、ただし書きによります。
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