会社法131条(権利の推定等)を解説します。




会社法131条は権利の推定等について規定している条文です。



1.会社法131条の条文

第131条(権利の推定等)
株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

2.会社法131条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法131条1項

株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。

131条は、株券発行会社限定の話しです。

株券発行会社の場合、株式譲渡の当事者間の移転要件は、株券の交付でした(130条)。

131条の推定は、株券の交付が、株の移転の要件になっていることが基礎にあります。


3.会社法131条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法131条2項

株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

2項はそのままの意味ですが、株券を盗んだ者から株券を譲り受けた者については、ただし書きによります。




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