会社法129条(自己株式の処分に関する特則)を解説します。




会社法129条は自己株式の処分に関する特則について規定している条文です。





1.会社法129条の条文

第129条(自己株式の処分に関する特則)
株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。
前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。

2.会社法129条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法129条1項

株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。

株券発行会社は、現実に株券を発行していないこともありますが、募集株式の発行等で自己株式を株主に渡す場合は、株券を発行し、その株主に交付する必要があります。



3.会社法129条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法129条2項

前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。

株券発行会社であっても、現実に株券を発行をしなくてもよい場合があります。それは公開会社でない会社、つまり全部の株式が譲渡制限になっている会社です。

募集株式の発行等で自己株式を株主に渡す場合であっても、株主の請求がないのであれば、株券を発行する必要はありません。




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