まずは第1項を確認します。
▼会社法129条1項
株券発行会社は、現実に株券を発行していないこともありますが、募集株式の発行等で自己株式を株主に渡す場合は、株券を発行し、その株主に交付する必要があります。
続いて第2項を確認します。
▼会社法129条2項
株券発行会社であっても、現実に株券を発行をしなくてもよい場合があります。それは公開会社でない会社、つまり全部の株式が譲渡制限になっている会社です。
募集株式の発行等で自己株式を株主に渡す場合であっても、株主の請求がないのであれば、株券を発行する必要はありません。