まずは第1項を確認します。
▼会社法128条1項
前提として、128条は株券を発行している会社限定の話しです。
株券発行会社の場合、株主Aが株主Bに株式を譲渡しようとする場合は、株券も株主Bに渡さないとその株式譲渡は無効となります。
ただし、会社が自己株式を処分(募集株式の発行で自己株式を交付する場合など)をする場合については、この限りではありません。こちらについては、会社法129条1項も確認してみてください。
続いて第2項を確認します。
▼会社法128条2項
株券発行会社であっても、現実に株券を発行していない場合があります。129条2項を確認してみてください。
株主Aから株主Bに株を譲渡する場合、会社に株券の発行を申し入れ、その株券を株主Bに渡さない限り、株券発行会社に対しては、効力を生じません。ただし、株主AB間については効力は生じていますので、ご注意ください。