会社法111条(定款の変更の手続の特則(種類株式発行会社))を解説します。




会社法111条は定款の変更の手続の特則(種類株式発行会社)について規定している条文です。



1.会社法111条の条文

第111条(定款の変更の手続の特則(種類株式発行会社))
種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
当該種類の株式の種類株主
第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主
第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主

2.会社法111条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法111条1項

種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。

1項は、会社法110条で解説した内容の種類株式発行会社verです。

108条1項六号(当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。)は、ある種類の株式に取得条項付株式を設定する場面、既に取得条項付株式を設定しているが内容を変更する場面が該当します。

普通株式とA種優先株式の2種類を発行していて、A種優先株式に取得条項付株式を設定する場合は、

  ・株主総会の特別決議
  ・A種優先株主の全員の同意

が必要になります。

3.会社法111条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法111条2項

種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
当該種類の株式の種類株主
第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主
第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主

111条2項については、若干複雑な作りなので、1号と2号、3号は別に解説します。

1号

第108条第1項第4号7号はそれぞれ「譲渡制限株式(4号)」、「全部取得条項付株式(7号)」のことです。

この2つを新たに定款に設ける場合は、種類株主総会決議を経ないと無効ですと定められています。

普通株式とA種優先株式の2種類を発行していて、A種優先株式に「譲渡制限株式」と「全部取得条項付株式」を設定する場合は、


  ・株主総会の特別決議
  ・A種優先株主による種類株主総会決議

が必要になります。

ちなみに、A種優先株主による種類株主総会決議ですが、A種優先株式に「譲渡制限株式」を設ける場合は「特殊決議(会社法324条3項1号)」、A種優先株式に「全部取得条項付株式」を設ける場合は「特別決議(会社法324条2項1号)」ですので、ご注意ください。



2号と3号

2号は「第108条第2項第5号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主」、3号は「第108条第2項第6号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主」とあります。

例えば、A種優先株式に取得請求権(あるいは取得条項)が付いており、取得請求権を行使した場合、普通株式を取得できる場合を想定してください。

取得予定の普通株式が「譲渡制限株式」になった場合、A種優先株主からしたら、自由に売買できなくなるわけですので大問題です。

このような事情があるので、普通株式が「譲渡制限株式」になるけど、A種優先株式は普通株式を取得予定なので、A種優先株主の了承も取っておいてね、という整理になります。

必要な決議としては、

  ・株主総会の特別決議
  ・普通株主による種類株主総会決議(特殊決議(会社法111条2項1号および324条3項1号))
  ・A種優先株主による種類株主総会決議(特殊決議(会社法111条2項2号および会社法324条3項1号))

になります。




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