まずは第1項を確認します。
▼会社法112条1項
第108条第2項第9号は「当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること」ができる規定です。
会社法112条1項では「取締役に関するものに限る」としているので、取締役選任権付株式を想定してください。
例として、普通株式とA種優先株式が発行されている会社があるとします。
A種優先株式にのみ取締役を選任することができる定款の定めがある場合、全体の株主総会では取締役の選任は出来なくなります。
その後、A種優先株主による取得請求権が行使され、A種優先株式が全て自己株式になった場合、どうなるでしょうか。
自己株式については、議決権はありませんので、取締役の選任を行うことができなくなってしまいます。
そのような事態になった場合は、取締役選任権の規定は廃止されたものとみなされ、A種優先株主による種類株主総会ではなく、株主総会で取締役の選任を行うことが可能となります。
続いて第2項を確認します。
▼会社法112条2項
要は、112条1項は取締役選任権についての話だけど、監査役選任権付株式についても同様に解します、ということです。