まずは第1項を確認します。
▼会社法101条1項
例えば、以下の会社があったとします。
株式会社X
普通株式 1000株
A種類株式 100株
B種類株式 100株 ← 新たにB種を設ける
1号の「株式の種類の追加」についてですが、新たにB種類株式を新設する場合で、その他の株主に損害を及ぼすおそれがある場合、その種類の創立総会決議も必要になります。
この事例では、全体の創立総会、普通株主の種類創立総会、A種類株主の種類創立総会が必要です。
設立後についても同様の規定があり、こちらは会社法322条1項をご確認ください。
続いて、2号の「株式の内容の変更」ですが、以下の会社がA種の内容に変更をかけることで、その他の株主に損害を及ぼすおそれがある場合、その種類の創立総会決議も必要になります。
株式会社X
普通株式 1000株
A種類株式 100株
続いて、3号の「発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数(株式会社が発行することができる一の種類の株式の総数をいう。以下同じ。)の増加」ですが、以下の会社が、発行可能株式総数を増加させたり、A種の発行可能種類株式総数を増加させたりすることで、その他の株主に損害を及ぼすおそれがある場合、その種類の創立総会決議も必要になります。
株式会社X
普通株式 1000株
A種類株式 100株
続いて第2項を確認します。
▼会社法101条2項
会社法322条2項の定めがある場合で、単元株式数の定款の変更であれば種類創立総会は必要ありません。