会社法306条(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)を解説します。




会社法306条は株主総会の招集手続等に関する検査役の選任について規定している条文です。







1.会社法306条の条文

第306条(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」とする。
前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
第三項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第三項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。
第三項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。



2.会社法306条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法306条1項

株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主は、株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため、当該株主総会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。

306条は総会検査役に関する条文です。

総会検査役とは、招集手続き、決議方法が適正に行われているか、また賛成票が公正に集計されているかなどを調査する人のことです。

要は株主総会に関して会社と株主との間で揉めそうな場合に登場する人ですね。

総会検査役を選任するには、裁判所に申し立てをする必要があります。申し立て後、裁判所側で総会検査役を選任してくれるのですが、通常は弁護士が選任されることになります。

上場企業でも、総会検査役が選任されたことのお知らせが公告されていることがあります。

総会検査役の選任申し立てが出来るものは、会社と1/100以上の議決権を保有している株主です。



3.会社法306条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法306条2項

公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と、「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とし、公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」とする。

非常にややこしい記載ぶりです。

1項の規定を、公開会社である取締役会設置会社と公開会社でない取締役会設置会社に場合分けし、それぞれ修正しています。

公開会社でない取締役会設置会社については、取締役会設置会社はそもそも、株主総会招集通知に記載している目的事項しか決議出来ないので、その修正が入っているだけです。

公開会社である取締役会設置会社は、更に6カ月前から引き続き株式を有している株主に限定しています。

総会検査役の選任権の濫用を防ぐ趣旨です。



4.会社法306条3項


続いて第3項を確認します。


▼会社法306条3項

前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。

裁判所は、総会検査役の選任の申し立てがあった場合は、不適法と判断する場合を除き、総会検査役の選任をしなければなりません。1項のところで記載のとおり、総会検査役には通常、弁護士が選任されます。



5.会社法306条4項


続いて第4項を確認します。


▼会社法306条4項

裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。

総会検査役の報酬は、会社負担になり、その報酬額は裁判所が定めます。



6.会社法306条5項


続いて第5項を確認します。


▼会社法306条5項

第三項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。

選任された総会検査役は、招集手続きや決議方法に問題がないか、賛成票は公正に集計されているかなどを調査し、株主総会に関する証拠を保全します。

総会検査役は調査後、裁判所へ調査結果を報告する義務があります。



7.会社法306条6項


続いて第6項を確認します。


▼会社法306条6項

裁判所は、前項の報告について、その内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、第三項の検査役に対し、更に前項の報告を求めることができる。

裁判所は総会検査役の報告が足りない判断した場合は、補足の報告を求めることが出来ます。



8.会社法306条7項


続いて第7項を確認します。


▼会社法306条7項

第三項の検査役は、第五項の報告をしたときは、株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては、当該株式会社及びその者)に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

総会検査役は会社に対しても、裁判所にした報告と同じ内容の報告をしなければなりません。




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