会社法択一ナビ


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株式 2/75
株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に記載されている株主を株主総会における議決権を行使することができる者と定めた場合であっても、当該基準日後に募集株式を発行したときは、当該基準日後にその株式を取得した者の全部を当該議決権を行使することができる者と定めることができる。
2015年 第28問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法124条 
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