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設立 1/50
設立時発行株式を引き受ける者の募集の広告に株式会社の設立を賛助する旨及び自己の氏名又は名称を記載することを承諾した者は、株式会社が成立しなかったときは、発起人と連帯して、その設立に関してした行為について責任を負う。
2014年 第27問ウ






正
誤
   
正解! 

(答えは
正です。)
   
不正解 

(答えは
正です。)

参考:会社法103条 会社法56条 
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