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設立 1/50
発起設立の場合において,現物出資の目的財産である甲土地について定款に記載された価額が 2000 万円であって,財産引受けの目的財産である乙建物について定款に記載された価額が 400 万円であるときは,甲土地について定款に記載された価額が相当であることについて,監査法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けたときであっても,発起人は,乙建物に関する定款の記載事項を調査させるため,裁判所に対し,検査役の選任の申立てをしなければならない。
2018年 第27問イ
正
誤
正解!
(答えは
正
です。)
不正解
(答えは
正
です。)
解説:一部につき、専門家の証明を受けていたとしても、総額が500万円を超えているため、検査役の選任が必要。
参考:
会社法33条
会社法28条
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