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組織再編 1/40
事業譲渡については、その対価は金銭に限定されるが、吸収分割については、株式その他の財産をその対価とすることができる。
2014年 第34問1






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法758条 
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