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組織再編 1/40
株式会社と株式会社とが新設合併をする場合において,一方の株式会社が他方の株式会社の特別支配会社であるときは,当該他方の株式会社は,株主総会の決議によって,新設合併契約の承認を受けることを要しない。
2019年 第34問イ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法804条 会社法784条 
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