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組織再編 1/40
吸収合併存続株式会社の甲種種類株式と乙種種類株式の価値が等しい場合には,吸収合併消滅株式会社の株主Aに対して甲種種類株式 1 株を,吸収合併消滅株式会社の株主Bに対して乙種種類株式 1 株を,それぞれ交付するという吸収合併契約における合併対価の割当てに関する事項についての定めをすることができる。
2018年 第34問エ
正
誤
正解!
(答えは
誤
です。)
不正解
(答えは
誤
です。)
参考:会社法749条
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