会社法択一ナビ

組織再編 1/40
譲渡会社は、その本店の所在地において事業譲渡による変更の登記をする必要はないが、吸収分割会社は、その本店の所在地において吸収分割による変更の登記をしなければならない。
2014年 第34問5






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法923条 
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