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組織再編 1/40
事業譲渡については、その対価は金銭に限定されるが、吸収分割については、株式その他の財産をその対価とすることができる。
2014年 第34問1
正
誤
正解!
(答えは
誤
です。)
不正解
(答えは
誤
です。)
参考:会社法758条
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