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株式 1/75
募集株式の引受人Aがその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数が,当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数の 2 分の 1 を超える場合には,会社法上の公開会社は,株主総会の特別決議によってAに対する募集株式の割当ての承認を受けなければならない。
2020年 第28問ウ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:既存株主の10%が反対の通知をしてきた場合に限り、株主総会の普通決議が必要になる。
ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない会社法206条の2の4項

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