会社法択一ナビ


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設立 2/50
定款に記載しないで行われた財産引受けは,株式会社が成立の後にこれを追認した場合であっても,遡って有効とはならない。
2021年 第27問エ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第二十六条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
2号 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称

参考:会社法28条 
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