会社法択一ナビ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/teikan/teikan.tokyo/public_html/takuitsu/mondai/mondai.php on line 119
組織再編 2/40
教授:A株式会社( 以下「 A社 」という。)がB株式会社( 以下「 B社 」という。)を株式交換完全親会社とする株式交換の事例について考えてみましょう。まず、B社は、A社の株主に対し、その株式に代わる対価を交付しないことができますか。
学生:A社の株主を保護するため、会社法上、B社は、株式交換に際してA社の株主に対して対価を交付しなければならないとされています。
2015年 第34問1






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法768条 
この問題をとばす