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株主総会 2/10
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社の株主総会に関する問題です。
株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならない。
2015年 第29問ウ