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組織再編 2/40
吸収合併存続株式会社が種類株式発行会社である場合において,吸収合併消滅株式会社の株主に対して合併対価として吸収合併存続株式会社の譲渡制限種類株式が割り当てられるときは,当該譲渡制限種類株式を引き受ける者の募集について当該譲渡制限種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがあるときであっても,吸収合併存続株式会社において,当該譲渡制限種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要する。
2018年 第34問ウ