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設立 2/50
裁判所は,金銭以外の財産の出資に関する事項について裁判所が選任した検介役の報告を受けた場合において,当該検査役の調査を経た当該財産を出資する者に対して割り当てる設立時発行株式の数を不当と認めたときは, これを変更する決定をしなければならない。
2019年 第27問ウ