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設立 2/50
株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足する場合には,定款に記載された価額が相当であることについて証明をした弁護士は,当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明したときを除き,当該不足額を支払う義務を負う。
2020年 第27問イ