会社法択一ナビ


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設立 2/50
株式会社を設立する場合において,成立後の株式会社が定款の認証の手数料を負担するには,その額を定款に記載し,又は記録しておかなければならない。
2019年 第27問ア






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:会社法施行規則第5条に記載されている事項は、定款に記載・記録していなくても株式会社の負担にすることができる。

参考:会社法28条 
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