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組織再編 2/40
吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の特別支配会社である場合であっても,吸収合併消滅株式会社の反対株主は,吸収合併消滅株式会社に対し,自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2018年 第34問イ