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組織再編 2/40
A株式会社とその発行済株式の全部を有するB株式会社とが吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社がB株式会社であるときでも、B株式会社の債権者は、B株式会社に対し、当該吸収合併について異議を述べることができる。
2013年 第33問エ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)

参考:会社法799条 会社法468条 
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