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設立 2/50
発起人がその引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを仮装した場合には,当該発起人以外の発起人であってその出資の履行を仮装することに関与した者は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときであっても,株式会社に対し,払込みが仮装された当該金銭の全額の支払をする義務を負う。
2020年 第27問エ