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設立 2/50
募集設立の場合には,株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が当該現物出資財産について定款に記載された価額に著しく不足するときであっても,当該現物出資財産の給付を行った発起人以外の発起人は,その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは,当該株式会社に対し,当該不足額を支払う義務を負わない。
2020年 第27問ア