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組織再編 2/40
吸収分割株式会社の不法行為によって生じた債務の債権者であって吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているものに対して各別の催告がされなかったときは,当該債権者は,その者が吸収分割株式会社に知れていないものであっても,吸収分割株式会社に対し,吸収分割株式会社が吸収分割の効力の発生の日に有していた財産の価額を限度として,債務の履行を請求することができる。
2020年 第34問エ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:この場合、不法行為の債権者は履行の請求ができる。

参考:会社法759条 会社法789条 
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