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組織再編 2/40
吸収合併存続株式会社が株主総会の決議によって吸収合併契約の承認を受けなければならない場合において,承継する吸収合併消滅株式会社の資産に吸収合併存続株式会社の株式が含まれるときは,吸収合併存続株式会社の取締役は,その承認を受ける株主総会において,当該株式に関する事項を説明しなければならない。
2018年 第34問ア