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組織再編 2/40
譲渡会社の債権者は、譲渡会社に対し、事業譲渡について異議を述べることができるが、吸収分割会社の債権者は、吸収分割後の吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないときであっても、吸収分割会社に対し吸収分割について異議を述べることができない。
2014年 第34問4