まずは第1項を確認します。
▼会社法429条1項
423条と似た条文ですが、423条は会社に対して責任を負う規定なのに対し、429条は第三者に対して責任を負う規定です。
LEGAL QUESTの会社法に詳細な説明が記載されていますが、その一部を紹介すると、弁済の見込みがないのにも関わらず、X社より商品を仕入れ、手形を振り出したA社の代表取締役Bは、倒産したとしても、X社(債権者)による429条1項の責任を負うことになります。
上記は、直接損害事例になりますが、間接損害事例についてもLEGAL QUESTに詳細な説明があるので、実務書としてお勧めします。
続いて、第2項を確認します。
▼会社法429条2項
2項は虚偽関係のことです。責任を追及されるのは取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人です。
要点としては、虚偽の報告をした事で、第三者に損害が発生した場合、上記の役員等は第三者に対して責任を負います。