まずは第1項を確認します。
▼会社法307条1項
前条5項の報告とは、306条5項の総会検査役による、裁判所への報告のことです。
株主総会の招集手続き、決議方法が適正に行われたか、あるいは賛成票が公正に集計されたか等の報告がなされ、その結果次第では、再度の株主総会の開催命令が、裁判所から取締役へ下されます(307条1項1号)。
また、総会検査役の調査結果を株主に通知する命令が、取締役に下されることもあります(307条1項2号)。
これらの命令は、常になされるわけではなく、必要があると裁判所が認める時に限られます。
続いて第2項を確認します。
▼会社法307条2項
1項の再度の株主総会の開催命令が下された場合、その株主総会で、総会検査役による調査結果を開示しなければなりません。
続いて第3項を確認します。
▼会社法307条3項
裁判所による再度の株主総会の開催命令が下された場合は、取締役・監査役(監査役設置会社であれば)は総会検査役の調査結果を自らも調査し、株主総会で報告しなければなりません。
単に総会検査役の調査結果を、株主総会で開示すればよいというわけではなく、なぜこのような事態になったのか、原因などを株主総会で開示せよ、という趣旨だと思います(私見)。