株主総会のその場において、議案を請求できる権利です。
ちなみに、303条との違いは、303条は事前に議題・議案を請求する権利で、304条は株主総会のその場において議案を提案することが出来る権利です。
提案できるのは、あくまで議案なので、予定になかった議題(例えば、取締役選任の件など)を提案することは出来ません。
元々、取締役選任の議題が予定されていた場合は、取締役Aの他に取締役Bを追加で選任してもらえるよう提案することは出来ます。
無制限に議案の提案が出来るわけではなく、まず法令・定款違反はダメです(当たり前ですが)。
また、実質的に同様の議案の提案がされ、総株主の議決権の1/10以下の賛成票しか集められなかった議案に対しては、否決された日から3年経過しないと、再度の議案の提案は出来ません。