会社法248条(新株予約権の発行の雑則)を解説します。
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248条
会社法248条
は新株予約権の発行の雑則
について規定している条文です。
1.会社法248条の条文
第248条(雑則)
第六百七十六条から第六百八十条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。
新株予約権付社債については、238条から247条までが適用となるので、社債の募集についても676条から680条は適用されません。
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