会社法245条(新株予約権者となる日)を解説します。




会社法245条は新株予約権者となる日について規定している条文です。







1.会社法245条の条文

第245条(新株予約権者となる日)
次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。
申込者 株式会社の割り当てた募集新株予約権
第二百四十四条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集新株予約権
募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。



2.会社法245条1項


まずは第1項を確認します。


▼会社法245条1項

次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。
申込者 株式会社の割り当てた募集新株予約権
第二百四十四条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集新株予約権

新株予約権者となる日は割当日です。

これは無償発行はもちろんのこと、新株予約権の発行時に払い込みを必要とする有償発行の場合も同じです。



3.会社法245条2項


続いて第2項を確認します。


▼会社法245条2項

募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。

新株予約権付社債の場合も、割当日に新株予約権付社債の権利者となります。




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