会社法択一ナビ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/teikan/teikan.tokyo/public_html/takuitsu/mondai/mondai.php on line 119
株式 2/75
募集株式の引受人が払込金額の払込みを仮装した場合には,当該募集株式の譲受人が当該払込みが仮装されたことを知らず,かつ,そのことに重大な過失がないときであっても,当該引受人が払込みを仮装した払込金額の全額の支払をした後でなければ,当該譲受人は,当該募集株式についての株主の権利を行使することができない。
2020年 第28問オ






   
正解! 

(答えは
です。)
   
不正解 

(答えは
です。)
解説:この場合、譲受人は,当該募集株式についての株主の権利を行使することができる。

この問題をとばす