会社法97条(設立時発行株式の引受けの取消し)を解説します。




会社法97条は設立時発行株式の引受けの取消しについて規定している条文です。








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1.会社法97条の条文

第97条(設立時発行株式の引受けの取消し)
創立総会において、第二十八条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

会社法28条各号のいわゆる変態設立事項を不当としたときに、当該変態事項について定款の変更をした場合、設立時株主はやっぱり株主になるのをやめる、ということができます。







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